お支払いについて
Price List
各種料金につきましてはこちらをご覧ください。Price List
矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
医療費控除
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の矯正治療や、成人であっても目的などから判断しその矯正が必要と認められる場合の治療費は、医療費控除の還付金を受け取ることができます。
実際の確定申告では、日本矯正歯科学会の認定医の診断書を提示すれば、1年間に矯正治療にかかった医療費が10万円を超える場合に納めた税金の一部が還付されます。
医療費控除について知っておきたいことを簡単にご説明します。
医療費控除とは
その年の1月1日から12月31日までの間に、患者さんご本人またはご本人と生計をひとつにする配偶者やその他のご家族が医療費を支払った場合において、その支払った医療費が合計10万円を超えるときに適用され、税金が還付または軽減される制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
毎年2月16日~3月15日までに確定申告時に医療費の還付(一部の料金の払い戻し)手続きをします。
対象となるもの
・1月から12月までの1年間にかかった矯正治療料金(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)
・通院費(電車・バス等交通費)
※バスや電車などの公共交通機関。それらを利用しての通院が困難な場合のタクシー代。
マイカーのガソリン代は対象外となります。
金額を証明する領収書等が必要になりますので、その都度大切に保管しておきましょう。
なお、公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。
矯正歯科の治療も医療費控除の対象になります
予防と美容に関するものは原則的には認められないですが、成人矯正歯科治療も一定の条件(咀しゃく障害の改善を主な目的の場合など)を満たせば、医療費控除の対象になります。
日本矯正歯科学会の認定医の診断書を確定申告で提出すれば納めた税金の一部が戻ります。
矯正治療は自由診療(保険適用外)で高額ですが、治療費の負担を軽減できる可能性があります。初診やカウンセリングで確認しましょう。
また、小児矯正は歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて、社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。お子様が小さいためお母様が付き添わなければ通院できない場合は、お母様の交通費も通院費に含まれます。
医療費をローンやクレジットにより支払う場合
高額な治療費を歯科ローンや分割払いで支払う場合にも医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用される場合、信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
お手元に治療費の領収書が無い場合でも、医療費控除の申請をする際に歯科ローンの契約書の写しを用意しておき、添付書類として提出できます。
分割払いによって生じる金利や手数料については医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
料金のお支払い方法
・矯正治療の期間内で治療費は分割して支払うことは可能です。
・カードでのお支払いも可能です。
(VISA、MASTAR、JCB、UC、SAISON、DinersClucInternational、MUFG、Nicos、UFJ、AMERICAN EXPRESS)
・久留米地域振興券(Theプレミアム商品券)が使えます。(保険診療では使えません。)
・銀行振込などの方法もあります。
詳しくはスタッフへお尋ねください。